令和2年4月の改正健康増進法の全面施行により、望まない受動喫煙を防ぐための取組の推進がスタートしております。 市役所などの行政機関の庁舎は、子どもや患者などに特に配慮が必要な施設として敷地内禁煙となり、屋内、屋外ともに禁煙が求められる施設となっております。
○健康増進課長 4月1日より改正健康増進法が施行され、受動喫煙対策についても本格的に進むこととなる。飲食店、事業所については原則、屋内全面禁煙となるが、例外として経過措置もあることから、県で作成しているパンフレットを活用しながら、事業所回りの機会を活用し、周知・啓発に努めていく。また、市民からも意見が寄せられていることから、飲食店等の現地調査、指導も実施する予定である。
その改正健康増進法の基本的な考え方としては、1点目が、受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえて、屋内では受動喫煙にさらされることを望まない方が望まない受動喫煙をなくすこと、2点目は、子供たちなど二十未満の者や患者などは受動喫煙による健康被害が大きいことから、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外については、受動喫煙対策を一層徹底すること、3点目として、施設の類型や場所ごとの
国は本年7月に、望まない受動喫煙をなくすことを目的とした改正健康増進法を成立、オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月に全面施行するとしております。今回の法施行後、施設の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務づけることから、改正健康増進法の対象施設においては、望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなるとしております。
今年の7月に改正健康増進法、いわゆる受動喫煙防止法が成立しております。2年後2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けては、東京都をはじめ首都圏の自治体では具体的に対策に乗り出しているということがあります。本県でも、先月でしたか、報道がございましたが、受動喫煙防止に対する条例を制定するという動きがあるようで、これは国の法律よりも少し厳しくしようというような動きもあるようでした。